保険金にかかる税金は、誰が被保険者で誰が受取人かでも課税が違ってきます。同じ保険でも、掛け方によってかかる税金が違ってくるのです。たとえば、被保険者を子供にして、夫が保険を掛け、かつ保険金受取人になっていた場合はどうでしょう。この場合、保険料を支払っている契約者であり受取人でもある夫が死亡したとしても、遺族には死亡保険金は支払われません。なぜなら被保険者である子供が生きているからです。そして、この保険契約は誰かが引き継ぐことになります。
[参考情報]
ネット生保特集!! ネクスティア生命VSライフネット生命 | 保険比較の保険市場
http://www.hokende.com/static/online/features/20111028/
生命保険の見直し | 生命保険比較の保険市場
http://www.hokende.com/static/life/column/review.asp
そこで被保険者である子供は生命保険契約の権利を相続することになります。その権利というのは、夫が今まで払い込んできた保険料に対してのものです。そして、この生命保険契約の権利が、相続財産として課税されます。もし生命保険ではなく、現金で銀行などに預けていた場合は、現金は一〇〇%相続税の課税対象となります。預金が一〇〇〇万円あったとすると、その全額が相続財産に含まれるのです。このように生命保険契約の権利を使ってうまくお金を相続すると、実際の生命保険の価値、つまり解約したときの解約返戻金額より低い金額が相続税評価額として課税されます。